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2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
技能実習制度は、一定期間(最長3年)において、企業が技能実習生を雇用し、技能実習生は、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟する制度です。 技能実習生は、入社前に講習(日本語、日本文化等)を受けた後、企業に配属し、実践的な技能等の修得を図ります。1年目に試験等に合格すると「技能実習2号」として最長3年間の技能実習が行えます。
開発途上国にとって発展のためには、途上国各国その経済、産業を成長させる必要があります。その成長の為にはまず、経済発展・産業振興の担い手となる人材を育成することが急務となっております。人材育成のため、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得する必要があります。 この必要性に応える為に、日本では外国人技能実習生制度という仕組みを作り、諸外国の青壮年労働者を一定期間企業が受け入れております。また、この制度は、我が国の国際貢献の重要な一端を担っています。本制度を利用することで、以下に役立ててもらうことを目的としています。
1外国人技能実習生は、日本の企業において技能を学び、帰国後に自身の就業生活の向上や自国の産業・企業の発展に貢献
2我が国の実習実施機関等にとっては、社内の活性化、海外進出の足がかりに貢献
技能実習制度の受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあり、2018年末では企業単独型の受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者数ベース)となっています。愛知ビジネス協同事業組合は、当組合が監理団体となり、技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する団体監理型をおこなっています。技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
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